専門実践教育訓練給付金制度
専門実践教育訓練給付金制度について
新たに当学院の作業療法学科は令和5年4月1日付けで『専門実践教育訓練制度厚生労働大臣指定講座』となります。
H26年10月より教育訓練給付金制度の拡充に伴い、新たに「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」が創設され、平成27年1月30日付で、東名古屋病院附属リハビリテーション学院の理学療法学科および作業療法学科は『専門実践教育訓練制度厚生労働大臣指定講座』となりました。
作業療法学科は平成30年3月31日で講座指定期間が終了となりましたが、令和5年4月1日付けで新たに『専門実践教育訓練制度厚生労働大臣指定講座』となります。講座指定期間は令和8年3月31日までとなっております。
理学療法学科は令和4年4月1日付けで『専門実践教育訓練制度厚生労働大臣指定講座』となりました。講座指定期間は令和7年3月31日までとなっております。
【給付内容】
支給要件を満たす方が申請をして手続きされた場合、教育訓練経費の50%(年間40万円を上限とし、最長3年間まで)の給付を受けることができます。
例えば…
「教育訓練給付金」制度により給付を受けた場合、軽減される学費は?
R4年度入学者の場合
受講(入学)者が支払う学費(※) (入学金+授業料) |
支給額 (50%:上限年間40万円) |
実際に負担となる学費 | |
---|---|---|---|
1年 |
1,020,000円 (入学金290,000円 +授業料730,000円) |
400,000円 | 620,000円 |
2年 | 730,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
3年 | 730,000円 | 365,000円 | 365,000円 |
合計 | 2,480,000円 | 1,130,000円 | 1,350,000円 |
※その他に、教育環境充実費、教材費(教科書代等)、実習経費(交通費、滞在費等)、等が別途かかりますが、教育訓練経費は入学金及び授業料のみが対象となります。
さらに、受講修了後に受講した専門実践教育訓練が目標としている資格取得などをし、修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された場合は、追加支給を受けることができます。この場合の支給額合計は、最大で教育訓練経費の70%(3年課程で最大168万円)となります。
つまり、
追加支給の要件を満たす場合、卒業後に教育訓練経費の20%(上限あり)を受け取ることができ、実際に負担となる学費はさらに軽減されます。
【対象となる方】
次の(1)または(2)のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方
(1)雇用保険の被保険者
受講開始日に、3年以上(※)の支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者、高年齢被保険者または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)がある方
(2)雇用保険の被保険者であった方
被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方
※(1)(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、支給要件期間が2年以上であれば可能となります。(平成26年10月1日以前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給にかかわる受講開始日から、今回の受講開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要。)
【留意事項】
受講開始日の1か月前までに訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルタントを受けたうえで支給申請手続きを行うことが必要です。
【教育訓練支援給付金について】
専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給できる方のうち、受講開始時に45歳未満で離職しているなど、一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
「専門実践教育訓練給付金」および「教育訓練支援給付金」の詳細につきましては以下のリンクをご参照下さい。
詳しくは最寄りのハローワークへお問い合わせ下さい。